トヨタ自動車期間従業員への道

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失業給付金

トヨタ自動車の期間工は雇用保険に強制加入ですので、支給要件を充たせば満了後に90日間の失業給付金を受給する事が出来ます。ハローワークの説明では

離職の日以前の1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

が支給要件となっています。集計が月単位となっていますので、月の中頃にトヨタに赴任した場合、長期休暇の日程によっては6ヶ月契約満了でも受給資格を満たさない可能性がある事には注意が必要かも知れません。ま、要件を満たすように満了日は設定されているはずですですので、トヨタの期間工ならそれほど心配は要らないと思いますが、欠勤には要注意です。

また、自己都合ではなく、期間満了での退職の場合は、3ヶ月間の給付制限はありません

気になる日額ですが、個々の事情など考慮されず単純な計算式で一律に決定されます。満了すると離職票と呼ばれる書類が郵送されてきますが、それに記載されている過去6ヶ月間の支払済賃金の合計を180で割った物を賃金日額とし、

 雇用保険の支給金額(日額)=(-3賃金日額×賃金日額+75680×賃金日額)÷79000

となるそうです。(2005年3月現在)この計算式は毎年8月1日に見直しが行われ、改訂されるようですが、昨今の景気動向だと良く(支給額が多く)なる方向には変わらないでしょうね。

また、雇用保険は、あくまでも失業中の賃金保障の性質の給付である為、満了金や赴任旅費、各種在籍手当などは計算には算入されません。ですので、源泉徴収票の金額と離職票の金額は異なります。が、残業/時間帯手当は給料ですので算入されますので、同じ6ヶ月満了でも、在籍中の残業時間によって失業後の保険給付金額は人によって違ってきます。

私の場合は賃金日額が8859円で計算され、支給金額(日額)は5506円となりました。これが土日に関係なく90日分貰えますので、合計で495540円になります。但し、一括でもらえる訳ではなく、4週間に一度職安に行き(失業認定)、28日分が翌週に振り込まれる形です。最初に職安に行くタイミングにもよりますが、私の場合は、18日分(4月-99108円)、28日分(5月-154168円)、28日分(6月-154168円)、16日分(7月- 88096円)っと4回に分けての支給になりました。給付金には税金はかかりませんから、ありがたい話です。

不景気で失業認定はかなり厳しくなったと噂されていましたが、説明を聞く限り、月に2回、職安でパソコンを見ればOKっぽいので、私のようななまけものだとダラダラと貰い切ってしまうだろうなぁ…(汗)

再就職手当など

所定の要件を満たして再就職すれば、職安から再就職手当とよばれる一時金が支給されます。が、「離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでない事」の一文がありますので、トヨタへの再赴任はもとより、ダイハツや関東自動車への赴任もNGっぽいです。ですので、再度期間工をするのであれば、失業給付を貰いきってからが一番お得って事なんでしょうね。

実際、3ヶ月も給付を受けてしまうと就職活動も面倒臭くなってくる→もう一度期間工でもやるかってなスパイラルに陥りがちなのもうなずける話ではあります。

出稼労働者手帳について

私もトヨタの入社説明会で初めてその存在を知ったのですが、世の中には出稼手帳なるものが存在するようで、それを提出していれば6ヶ月以上の勤務実体があれば満了後に失業給付が50日分一括支給(特例一時金)されるようです。

雇用保険法上は、短期雇用特例被保険者と呼ばれるらしく、もともとは冬場などの農閑期での出稼ぎの人が対象のようですが、現行法では、

(短期雇用特例被保険者)
第三十八条 被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一 季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
二 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者

っとありますので、残り40日分を捨てるのは勿体ない気もしますけど、1年以上延長するつもりが無い人、満了したらすぐに海外放浪するなど、何度も職安に足を運ぶつもりのない人や、満了後につく仕事が決まっている人など、この制度に興味のある人は赴任前に職安や役所に問い合わせてみるのもイイかもしれません。


【05.07.05】追記

出稼労働者手帳を提出した際の特例一時金の給付用件が間違ってましたので訂正しました。正しくは6ケ月以上の勤務実体が必要です。間違った情報を掲載し、申し訳ありません。

雇用保険法の改正 平成19年(2007年)

平成19年(2007年)10月1日以降に離職する場合は、改正後の雇用保険法が適用され、失業給付の支給用件がかなり厳しくなるようです。具体的には、

離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

であった支給用件が、

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して満12ヶ月以上ある場合に支給されます。

と変更になった他、特例一時金の給付内容が、50日分から40日分に当分の間減額され、最終的には30日分にまで減額されるようです。

いずれも平成19年10月1日以降に離職の場合に適用されるようです。

期間満了による退職の場合の取り扱いが現時点では不明ですが、従来通りの「自己都合ではなく会社都合退職扱い」のままであれば、期間工さんへの影響は出稼ぎ手帳提出による特例一時金の減額のみになるかも知れません。

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